2004-03-31 第159回国会 参議院 本会議 第11号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、国庫負担対象外となる退職手当等の財源措置、義務教育に対する国と地方の役割分担の在り方、総額裁量制の導入の目的等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して鈴木理事より、日本共産党を代表して畑野委員より、それぞれ反対の意見が述べられました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、国庫負担対象外となる退職手当等の財源措置、義務教育に対する国と地方の役割分担の在り方、総額裁量制の導入の目的等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して鈴木理事より、日本共産党を代表して畑野委員より、それぞれ反対の意見が述べられました。
今回、国庫負担の対象経費を国が受け持たなきゃいけない部分に限定するということで、今日こういう法律を出させていただいておりますが、これも、国庫負担対象外としても、ここに御指摘がありますように、義務教育費国庫負担制度を堅持するという点において支障は生じないという判断をいたしたものでございまして、ただ、地方の自由度といいますか、地方の自主性の拡大という視点に配慮しろ、これは、総額裁量制という考え方でこれにきちっとこたえていきたいということでございます
その過程で、先ほど大臣からもお答えがございましたが、文部科学省の方から地方団体に対する国庫負担の対象につきまして御判断が示されたわけでありますが、昨年の時点、御指摘になりましたアンケートした時点におきましては、地方団体におきまして必要となる財源の措置方法につきまして明らかにされておらなかったものでありますから、職員を設置するために必要な義務的経費の一部分に限定して負担対象外とする考え方につきましては
その際、文部科学省といたしましては、その経費の性格にかんがみまして、それを国庫負担対象外としても、先ほど御紹介がございましたけれども、義務教育国庫負担制度の目的に支障が生じないかどうかということにつきまして、十分検討した上でそれらの経費の一般財源化を図ってまいったものでございます。
それを経て、十月に地方分権会議の最終報告がまとめられたところでございまして、その中で、義務教育費国庫負担金の共済費長期給付等を負担対象外とする対象経費の見直しが分権会議の提言としてまとめられたところでございます。
今回の負担対象経費の見直し案につきましては、これは国として真に負担すべきものに限定するということで検討したものでございますけれども、それは何かといいますと、在職給与費以外の経費については、これは負担対象外としても、すぐれた教員を確保するという義務教育の水準の確保の責務に照らしまして、直接支障が生じないという判断をしたものでございます。
それからまた、このほか国庫負担の対象とならない市町村費支弁の学校栄養職員が千七十五人ありまして、これを先ほどの四百二十三人と合わせますと、合計千四百九十八人が国庫負担対象外となってございます。
ただ、国の財政的な対応の仕方としては、教員や職員の給与費とか施設費の国庫負担分は、制度上は設置者が県であろうと市であろうと全く変わりないわけですけれども、要するにその他の設備費あるいは国庫負担対象外の事務職員をの他については、それぞれの団体の財政力によって県単独経費持ちの職員を置いたり、あるいは施設も木造よりは鉄筋というふうなことをやるという仕組みになっておりますので、条件の均等ということからすれば
ことしは、あれを調べましたところ、ただいま申し上げました八万人については、先ほども申し上げましたように、義務教育関係の国庫負担対象外の職員であるとか、あるいは警察官の政令対象外の職員であるとか、あるいは定数合理化人員の差であるとか、こういったものでございますので、地方財政計画の修正をやる、こういうところにまでは至らなかったわけであります。
この差の内容につきましては、分析をいたしますと、義務教育関係の国庫負担対象外の教員でありますとか、あるいは警察官におきますそのような政令定数外でありますとか、こういうものがございますとともに、いままで地方財政計画上の定員合理化の措置をとってまいりましたものが必ずしも実施されていない、こういうものが主としてその内容だというように考えられますので、ことしは是正をせずにそのまま残したわけであります。
それの国庫負担対象外職員、独自職員でございますか、そういうたぐいのものとか、警察官の政令外職員であるとか、それから地方財政計画上の定員合理化職員を見込みましたものの実行がむずかしかったものとか、そういうたぐいのものだと考えられますので、そういうものについてはただいま標準規模を策定するという計画上、直ちに是正をする理由が見つからない、こういうことでございます。
で、返還と申しますか、交付対象外のものがある、若干ではあるがあると申しましたのは、そうした指定地域外、あるいは指定官署が所在する町村以外の町村に対して調整手当を出しておられる場合には、その部分について負担対象外という扱いをいたしておるということでございます。
で、予算単価を上回っておりますものの中身は、大臣からもお話し申し上げましたように、負担対象外のものが算定されておりましたり、あるいは、負担対象のものでございましても、標準仕様以上の仕様によるものが含まれておるわけでございまして、実際の単価が予算単価を上回っておるからといって、直ちにその部分がいわゆる超過負担であるということには必ずしもならないというふうに考えております。
そしてどういうものが負担対象外経費として考えられたかと申しますと、非常勤講師の手当、それから僻地の手当、単級あるいは複式手当以外の特殊執務手当たとえば校長兼務の手当というふうな種類のもの、各学校費から支出された認定講習受講者の旅費、それから期末、勤勉手当の国の基準以外に支出された部分、宿日直手当の基準外の支出、退職手当の過年度支出、盲ろう学校の非義務制分の費用——二十八年度は小学校だけが義務制になっておりまして